業務内容
弊所では、以下のような業務を行っています。
- 在留資格・認定証明書交付
- 申請 在留資格・変更許可申請
- 在留資格・更新許可申請
- 在留資格・取得許可申請
- 資格外活動許可申請
- 就労資格証明書交付申請
- 永住許可申請
- 帰化許可申請
- 再入国許可申請
- 在留特別許可
- 各種手続にあたっての同行
- その他、法律相談全般
外国人が日本に在留するためには、「在留資格」を取得することが必要です。 「在留資格」とは、外国人が日本で一定の活動を行って在留することができる法的地位をいいます。 同時に複数の在留資格を有したり、終期の異なる数個の在留期間を有したりすることはできません(一在留一在留資格の原則)ので、例えば日本人と結婚している調理師が日本に上陸する場合、「技術」と「日本人の配偶者等」の双方の在留資格を取得することはなく、いずれか一方を選択することになります。 在留資格には以下の2種類があります。
①日本における「活動」を類型化した「活動類型資格」
②日本における「身分または地位」を類型化した「地位等類型資格」
また、在留資格は、日本での就労が許されるもの(就労可能資格)と許されないもの(就労不能資格)に分かれます。 ②の地位等類型資格は、すべてが就労可能資格(無制限就労可能資格)です。 例えば、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ方は、就労には制限がありません。
他方で、①の活動類型資格には、就労可能資格(業務限定就労資格)と就労不能資格があります。 例えば、「高度専門職」「企業内転勤」「技能」の在留資格を持つ方は、限定はされますが、就労が可能です。 これに対して、「短期滞在」「留学」の在留資格を持つ方は、就労ができません。ただし、「資格外活動許可」を得れば就労することは可能です。
在留資格は多岐にわたりますので、まず、在留資格認定証明書交付申請の際には、どの在留資格を選択することができるかを知る必要があります。
さらに、在留資格には期限があるため、その期限を超えて更に同じ在留資格で在留するためには、更新許可申請が必要になります。他にも、例えば留学生が日本でアルバイトをする際には資格外活動許可が必要になりますし、就職する際には在留資格の変更が必要になります。
当事務所は、主に、外国人が日本に在留するための在留資格の取得、更新及び変更、資格外活動許可の申請及びこれらに関わる法律相談をサポートしています。