在留資格に関する申請手続きの難しさ

1.用意する書類がわかりにくい

出入国管理局のウェブサイトには必要最低限の資料しか書いてありませんが、実際はそれぞれの申請に応じて様々な資料を用意する必要があります。
また、追加で資料の提出を要求されることもあり、それに対応することも必要になります。

2.申請書類に書くべきことがわかりにくい

申請書類の書き方にはポイントがありますが、出入国管理局のウェブサイトでは説明がありません。
自己申請で書き方を誤ったために不許可になることもあり得ます。

在留資格に関する手続きは川口市にある「ゆい法律事務所」におまかせください

弊所では、在留資格認定申請取扱届出弁護士(出入国管理局への申請書類を提出することができる弁護士)が申請を行います。日本入国後の外国人本人や雇用主からの法律相談、契約書チェック、調停・訴訟等の裁判所への対応等、弁護士しかできない業務でのフォローが可能です。



ゆい法律事務所の「ゆい」は,『結』という漢字をひらがなにしたものです。この『結』という漢字には,むすぶ・つなげる(「結縁」「結束」など),しめくくる(「終結」「完結」など)などの意味があります。私たちは,依頼者との方々とのご縁を大切にし(縁を「むすぶ」),かつ,依頼者の方々の悩み事を解決する(争い事を「しめくくる」)という想いを込め,「ゆい法律事務所」と命名しました。この想いを実現できるよう,日々精進していきたいと考えております。
 
ゆい法律事務所は、埼玉県川口市にあります。JR川口駅から徒歩約3分の立地です。川口駅は、さいたま市、戸田市などからもアクセスのよい場所です。ご相談については、048-299-8800かメール相談へお気軽にお問い合わせください。

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