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出入国管理局のウェブサイトには必要最低限の資料しか書いてありませんが、実際はそれぞれの申請に応じて様々な資料を用意する必要があります。
また、追加で資料の提出を要求されることもあり、それに対応することも必要になります。
申請書類の書き方にはポイントがありますが、出入国管理局のウェブサイトでは説明がありません。
自己申請で書き方を誤ったために不許可になることもあり得ます。
弊所では、在留資格認定申請取扱届出弁護士(出入国管理局への申請書類を提出することができる弁護士)が申請を行います。日本入国後の外国人本人や雇用主からの法律相談、契約書チェック、調停・訴訟等の裁判所への対応等、弁護士しかできない業務でのフォローが可能です。